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都市を切る
選集『セレクション歌人「吉野裕之集」』(発行:邑書林 装幀:間村俊一 装画:北見隆)
セレクション歌人
『吉野裕之集』
 
 
 
神奈川の歌枕−横浜・根岸
[神奈川の歌枕]
横浜・根岸
−ふるさとという場所−
 
 
 
 
 
公園の都市的意味の変容
−「計画」をめぐる行政と生活者との関係−
註・引用文献
 
 

*1 しかしながら、このように排除された行為や、新しい時代の要請によって生じた行為は、制度の期待とは別 のかかわり方を生み出している。公園とそれに対する生活者のかかわり方との間に見られる問題を、制度としての「計画」と生活者の行為とのせめぎあいの中から生まれるものとして捉え、このような観点から公園の自明性の裏にある問題の本質について、先に若干の考察を行った。(吉野裕之:可能性としての公園論,1992年度年報解題篇,長谷工コーポレーション総合研究所,P44-49,1993、参照) 本文へ戻る

*2 今回の改正は、都市公園法制定以後の都市公園を取り巻く経済社会の変化を踏まえ、これらの変化に対応した都市公園の設置及び管理を推進するため、住民一人当たりの都市公園の敷地面 積の標準、地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の標準、公園施設に関する制限等及び占有物件の範囲等に関する規定を整備するために行われたものである。(建設省都市局公園緑地課:都市公園法施行令等の改正について,公園緑地,第54巻第2号,P37-41,1993、による) 本文へ戻る

*3 都市公園法は、昭和31(1956)年に制定された。制定以前は戦後の混乱期にあり、都市公園の管理について統一した法規はなく、都市公園の管理者である地方公共団体の条例等に任されていたため、公園の効用とは何ら関係のない工作物、施設その他の物件が設けられ、また、公園を廃止し他の用途に使用する例も多く見られるなど、その管理の統一性を欠き、有効・適切に維持管理がなされていたとはいいがたい状態にあったという。このような状況に対処して、公園施設の規格化、公園管理上の手続きの法定化など都市公園の設置及び管理に関する基準を定めその適正化を図るため、統一した体系的な法規として、都市公園法を定めることとなったとされている。(公園緑地行政研究会:改正都市公園制度Q&A,建設省都市局公園緑地課監修,ぎょうせい,P2,1993、による) 本文へ戻る

*4 1989年度末現在、児童公園は46,912箇所、近隣公園は3,421箇所、地区公園は1,006箇所である。(平成2年度都市緑化年報,日本公園緑地協会,P266-267,1991、による) 本文へ戻る

*5 今回の改正によって、これまで児童公園として設置されてきたものは街区公園に改められた。街区公園の設置にあたっては、地区の実情に合わせ、児童の遊戯、運動等の利用、高齢者の運動、憩い等の利用に配慮し、遊戯施設、広場、休養施設等を最も身近な公園としての機能を発揮できるよう配置することとしている。なお、街区公園の誘致距離及び敷地面 積の標準は、これまでの児童公園の誘致距離及び敷地面積の標準とは変わらない。(都市公園法施行令及び同施行規則の改正について,造園雑誌,第57巻第2号,P202-205,1993、による) 本文へ戻る

*6 公園緑地管理財団によって、1988年に実施された調査。本調査の結果 の引用は、都市公園利用実体調査報告書,公園緑地管理財団,1989、による。 本文へ戻る

*7 これまでの児童公園とは「異なった」児童公園の完成を伝える記事もある。広島市の「フルーツパーク」は、こうした例のひとつである。この児童公園では、ミカン、サクランボ、プレーンなど11種類 185本の木が植えられており、子どもたちが自由にもいで食べられるようになっている。今の子どもたちはすべり台やぶらんこなどの遊具に見向きもせず、公園離れが激しいために、塾通 いやコンピュータ・ゲームから「再び公園に子どもを」と広島市が考えたもので、地元の町内会や商店組合も協力し、施肥や水まきの世話を続けているという。これまで設置されていた遊具に加えて、「新しい遊具」ともいえる実のなる木とを植えることによって、児童公園に新しい魅力を与えようという試みであり、児童公園に新しいコンセプトを付加しようという試みである。(朝日新聞,1990年7月18日付朝刊、による) 本文へ戻る

*8 たとえば、東京・山の手から多摩地域にかけての住宅街で、児童公園や運動場が相ついで姿を消しているという「事件」がある。これは区や市が民有地を借り上げて設けた施設が閉鎖を余儀なくされているというものである。地主が地価高騰に応じて跳ね上がると見られる相続税の節約のため、納税が猶予される農地に戻したり、マンション経営や不動産業者への売却に走りだし、区や市に土地返還を要請したためだという。これらの地域は、もともと農地などの遊休地が多かった反面 、戦後は急速に宅地化が進み、児童公園や運動場は、こうした過密化に対応するために、自治体が固定資産税や都市計画税を免除する条件で地主から遊休地を借りて次々と開設してきたものである。(朝日新聞,1987年9月11日付朝刊、による) 本文へ戻る

*9 今回の改正によって、児童公園に設けるとされていた、ぶらんこ・すべり台・砂場等の公園施設の設置の義務づけは廃止された。これらの施設が児童の公園利用に必要な施設であることの普遍性が高いことは基本的には変わりがないものの、児童公園の利用状況は高齢化の進展等により利用者や利用方法が変化してきていること、児童公園についても他の都市公園と同様、地域の実情や創意工夫が活かされたものにすることについての要望が強まっていることなどから、この児童公園に設けるべき公園施設の基準を廃止することとしたとされている。(建設省都市局公園緑地課:都市公園法施行令等の改正について,公園緑地,第54巻第2号,P37-41,1993、による) 本文へ戻る

*10 都市公園の使用関係には、公園本来の目的に従って使用される一般 使用と、公園の機能を阻害しない範囲で特定人に独占的な使用が認められる特別使用とがある。特別 使用には、さらに許可使用と特許使用とに分けられる。(丸田頼一:都市緑地計画論,丸善,P104-105,1983、参照) 本文へ戻る

*11 公園管理の業務は、維持管理、利用管理のほかに法令に基づく管理の3つに大きく分かれ、その内容は次のようなものである。(公園管理ガイドブック,公園緑地管理財団編,公園緑地管理財団,P8-13,1985、による)
 維持管理は、公園を構成している施設の物的条件を整えて利用に供するとともに、施設の保全を図る業務であり、施設管理や植物管理、動物管理などが含まれる。存在効果 としての公園機能(防災、環境保全など)の保持や利用効果を発揮するための物的条件の整備である。
 利用管理は、利用者との対応を通して利用のための条件を整えるとともに、間接的に施設の保全を図る業務であり、利用受付、利用案内、広報広告、利用指導、催し物、利用者の組織化などが含まれる。利用効果 を直接的に発揮させるためのサービスや公園の存在効果に対する理解、認識、参加度を高めるためのものである。
 法令に基づく管理は、法令に基づいて行う業務であり、財産管理、許認可、使用料の徴収、減免、監督処分、損害賠償などが含まれる。 本文へ戻る

*12 適正な公園の利用及び管理運営を図る上で住民参加をどのように考えたらよいかを検討するために、公園管理における住民参加の現状、住民意識などについて、公園緑地管理財団が調査を行った。調査は、地方公共団体を対象として、住民参加によって管理されている公園数、団体数、管理の内容、公園管理者の対応など調査するとともに、公園管理にかかわっている住民団体などに対しても、活動状況及びこのような住民参加の方式についての評価、意見などについてのアンケート調査も行い、86市区町、534団体の回答を得た。以下、本調査の結果 の引用は、公園管理ガイドブック,公園緑地管理財団編,公園緑地管理財団,P230-245,1985、による。 本文へ戻る

*13 羽根木プレーパークの事例については、関戸まゆみ:住民のつくった冒険遊び場,参加型まちづくりの展望,日本建築学会都市計画委員会,P81-84,1993、冒険遊び場がやってきた,羽根木プレーパークの会編,晶文社,1987、内藤裕子,遊び空間復権の試み,大都市の子どもたち,山本清洋編,日本評論社,1992、のほか、世田谷区公園ハンドブックやプレーパークのパンフレットなどを参考にしている。 本文へ戻る

*14 くさっぱら公園の事例については、下中菜穂:作り続ける公園「くさっぱら公園」,参加型まちづくりの展望,日本建築学会都市計画委員会,P85-88,1993、東京都大田区土木部公園課,高密地域における小規模公園緑地の整備と管理について,公園緑地,第53巻第1号,1992、小野佐和子:公園とまちづくり,住宅,第42巻第12号,1993、のほか、「みんなでつくろうひろばの会」へのヒアリングなどを参考にしている。 本文へ戻る

*15 東京都大田区土木部公園課:高密地域における小規模公園緑地の整備と管理について,公園緑地,第53巻第1号,1992、による。くさっぱら公園は、この基本的な考え方Bに見られるように「変えていく」ことができる公園であるが、この基本的な考え方自体も同様に、若干ではあるが変わっていく。下中菜穂:作り続ける公園「くさっぱら公園」,参加型まちづくりの展望,日本建築学会都市計画委員会,P85-88,1993、では次のように書かれている。@「雑木と草、土と水、昆虫に小動物、鳥といった、小さいながらも自然の営みのある空間を取り戻したい。(生態系の回復)」、A「穴掘り、泥遊び、水遊び、木登り、草花遊び、虫採りなどの遊びのできる『禁止』のない自由で生き生きとした遊びの空間を作る。(日常に豊かな遊びを保証できる空間)」、B「建設時の状態を維持するのではなく、少しずつ利用者が参加して試行錯誤しながら変えていける公園にすること。(種を蒔く、樹を植える、遊具の手づくり、その他)そのための管理運営方法を行政と住民で模索していくこと。(変えていけること)」。 本文へ戻る

引用文献

1)都市公園法解説,日本公園緑地協会編,日本公園緑地協会,P26,1978  本文へ戻る

2)内山正雄他:都市緑地の計画と設計,内山正雄編,彰国社,P8,1987  本文へ戻る

3)白幡洋三郎:児童公園への期待−おせっかいな児童公園ならもういらない,公園の管理,第9号,P22-25,1992  本文へ戻る

4)朝日新聞,1985年3月29日付朝刊  本文へ戻る

5)朝日新聞,1985年4月7日付朝刊  本文へ戻る

6)朝日新聞,1991年10月26日付朝刊(埼玉版)  本文へ戻る

7)公園管理の話題,公園の管理,第7号,P44-45,1990  本文へ戻る

8)朝日新聞,1989年10月24日付朝刊(栃木版)  本文へ戻る

9)佐藤滋・早田宰:参加型まちづくりの構図−事例のアンケート分析を踏まえて,参加型まちづくりの展望,日本建築学会都市計画委員会,P117-125,1993  本文へ戻る

 
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