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公園の都市的意味の変容
−「計画」をめぐる行政と生活者との関係−
2.「計画」が捉える「児童公園」と生活者の行為が形づくる「児童公園」
 
 
2.「計画」が捉える「児童公園」と生活者の行為が形づくる「児童公園」
2−1 制度としての「児童公園」
 「公園」とは、住民の屋外における休息、観賞、遊戯、運動その他レクリエーション利用に供するとともに、あわせて都市環境の整備及び改善、災害時の避難等に資するために設けられる公共空地をいう引用文献1)。その種類は豊富で、自然公園法によって定められる国立公園や国定公園なども含まれるが、本稿で取り上げる公園は、都市公園法*3)に定められる都市公園である。
 都市公園には、児童公園・近隣公園・地区公園の住区基幹公園、総合公園・運動公園の都市基幹公園のほかに、特殊公園や広域圏公園がある。これらは、公園の規模や機能によって、日常的な利用に供する公園、都市地域全般 の利用に供する公園、特殊な利用に供する公園、広域的な利用に供する公園などに大別 されている。
 では、児童公園は制度としてどのように捉えられているのか。まず、児童公園を含めた住区基幹公園の配置計画における規定を見てみる。
 日常的な利用に供する公園として位置づけられている住区基幹公園は、市民の安全で快適かつ健康的な生活環境、休養・レクリエーション活動の場として市街地の基盤施設となるように住区を計画単位 として設置するもので、住宅地の計画原理である一辺1km、面積 100ha、人口1万人の標準近隣住区を基準として、1近隣住区に児童公園4箇所、近隣公園1箇所、地区公園1箇所を標準に配置される引用文献2)。
 これらの公園の中で、児童公園は実際の設置数が最も多く*4)、都市公園法第2条には、「もっぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園」*5)として、誘致距離の標準は250m、敷地面 積の標準は0.25haと定められている。近隣公園では、誘致距離の標準500m、敷地面積の標準2ha、地区公園では、誘致距離の標準1000m、敷地面積の標準4haと定められている。
 
表1:住区基幹公園の利用頻度
 
ほぼ
毎日
週に
2・3回
週に
1回
月に
2・3回
月に
1回
年に
数回
年に
1回
程度
数年に
1回
程度
始めて
来た
児童
公園
32.7%
27.2%
14.5%
7.7%
4.3%
5.0%
1.9%
0.9%
5.1%
近隣
公園
21.7%
20.7%
14.5%
14.7%
7.2%
10.9%
1.6%
0.6%
7.1%
地区
公園
22.5%
18.3%
13.7%
13.2%
9.1%
11.2%
1.8%
1.4%
8.1%
 
 次に、公園緑地管理財団の実施している都市公園利用実態調査*6)の結果を見てみることにする。これらの公園は、実際に日常的に利用されているのだろうか。「利用頻度」(表1)を見ると、住区基幹公園ではそれぞれに「ほぼ毎日」が最も多い。そのうち児童公園では「ほぼ毎日」が32.7%、「週に2、3回」「週1回」を加えれば、週1回以上の利用者は74.7%にのぼる。
 
表2:住区基幹公園への到達時間
 
〜5分
〜15分
〜30分
〜1時間
〜1時間半
〜2時間
2時間
以上
児童公園
61.1%
25.1%
8.9%
3.8%
0.9%
0%
0.1%
近隣公園
47.2%
30.8%
14.5%
5.3%
1.3%
0.4%
0.4%
地区公園
34.5%
29.5%
20.7%
11.1%
2.5%
0.9%
0.6%
 
 「到達時間」(表2)を見ると、それぞれの公園ともに「5分以内」の割合が最も高く、特に児童公園では61.1%と、近隣公園や地区公園に比べて、かなり高い割合となっている。
 
表3:住区基幹公園への距離
 

250m

500m

1km

2.5km

5km

10km

20km

50km

100km
100km
以上
児童
公園
32.7%
27.2%
14.5%
7.7%
4.3%
5.0%
1.9%
0.9%
0%
5.1%
近隣
公園
21.7%
20.7%
14.5%
14.7%
7.2%
10.9%
1.6%
0.6%
0.4%
7.1%
地区
公園
22.5%
18.3%
13.7%
13.2%
9.1%
11.2%
1.8%
1.4%
0.2%
8.1%
 
 また、「距離」(表3)を見ると、住区基幹公園では、ほぼ半数がその公園の誘致距離内の来園となっている。「250m以内」の割合は、児童公園では46.2%、近隣公園では25.8%、地区公園では19.5%である。さらに、「80%誘致圏」を見ると、児童公園では0.99km、近隣公園では2.67km、地区公園では6.58kmとなっている。
 住区基幹公園は、日常生活圏における実際の距離を配慮した配置がなされるように規定されている。調査に得られた結果 を見る限りでは、児童公園を中心に、それぞれによく利用されており、利用者の到達時間や距離からも日常生活圏に近いものといえよう。このような意味では、住区基幹公園は日常の利用に供するための公園として機能しており、特に児童公園は「最も生活に密着した公園」ということもできる。
 公園と日常生活圏との密接度は、このように計画側からは距離・時間・利用頻度などによって判断されている。しかし一方、それとは異なった見方もある。ここでは、白幡洋三郎の「おせっかいな児童公園ならもういらない」という問題提起を引用する引用文献3)。
 これは、児童公園が都市施設として定着しているといえる側面をもつことを認めた上で、全国一律、全国均一というあり方の問題を指摘しているものである。子どもの遊びの多くを児童公園に収容しようとする考えに異を唱え、さらに、子どもに求められている公園は、大人が考えつく運動や遊びを目的化した装置としての公園ではなく、無目的でありながら、子どもにとっては合目的的に利用されうるものであるとも述べ、児童公園での管理にも「すきま」が必要であると提言されている。
 白幡がいう「すきま」とは、行政=「計画」があらかじめ想定できない、公園利用者である子どもの実際の行為を受け入れる余地である。そういった行為を許容する計画を提言し、これまでの計画のあり方に対する問題提起として興味深いものである。
 
2−2 生活者の行為が形づくる「児童公園」
(1)児童公園に対する関心の高まり
 新聞記事は、個別の事例だけではなく、様々な事例を総覧的に収集することが可能である。ここでは、新聞記事に着目し、そこに現れる児童公園を姿を見てみることにする。
 昨今、児童公園に関する記事が、新聞で取り上げられることが多くなってきている。朝日新聞について件数を見ると、図1に示したように、1988年以降、急速な伸びを示している。内容を見ると、85年、86年は事故や強盗・誘拐などの犯罪を扱った記事が多い。87年以降は、こういった記事も増加するもののそれ以外の記事も多くなり、内容は多様化する。新聞記事の増加やその内容の多様化は、児童公園に対する関心が高まっていることのあらわれである。では、どのように関心は高まっているのか。まず、これらの記事を分類することから始めよう。
 
図1:朝日新聞に見られる児童公園に関する記事の件数の増加
 
 これらの記事は、大きく次の2つに分類できる。(1)児童公園の「存在」に関するものと、(2)児童公園の「管理・利用」に関するものである。(1)には、児童公園の整備や完成*7)についての記事のほかに、逆に児童公園の「消滅」*8)の記事も見られる。(2)は児童公園における行為をめぐる行政=「計画」と生活者との関係に関するものであり、さらに4つに分類することができる。その4つについて考えてみよう。
 
(2)児童公園における行政=「計画」と生活者との関係のあり方の象限
 児童公園は計画的に配置整備される。利用予測に基づき施設計画の検討が行われ、遊具やベンチ、植栽などが設置される*9)。「計画」は行為の指定や禁止を行い、生活者に要求する。ここで<プラクシス/プラチック>という概念を導入し、「計画」の想定した人々の行為を「プラクシス」、「計画」が想定してはいない実際の人々の行為を「プラチック」と位 置づければ、プラクシスは公園に持ち込むことを認められる行為であり、プラチックは排除の対象となるものである。
 しかしながら、プラクシスとしての行為であっても、必ずしもすべてが公園に持ち込むことを恒常的に認められているわけではない。本来的には禁止されるものではないが一般 的には制限されている行為−たとえば集会の開催などは、申請し、承認を受けることによって、一時的に公園に持ち込むことが可能になる*10)。
 また、プラチックとしての行為も排除の対象となるものだけではなく、公園に持ち込むことが認められるものもある。2つの例を見てみよう。
 よく晴れた日の日中、何人かの子どもが砂場で遊んでいる。砂で山を作ったり、トンネルを掘ったりしている子どもがいる。掘った穴に水を入れて、池を作っている子どもがいる。あるいは、砂と水を混ぜてだんごを作り、ままごと遊びをしている子どもがいる。幼稚園に入る前ぐらいと思われる子どもが、すべり台で遊んでいる。座ってすべるだけでは飽きてしまったのか、腹ばいになってすべったりしている。小学校低学年と思われる子どもたちがやってきた。はじめに遊んでいた子どもを追い払い、すべり面 を逆に駆け上がったり、すべり面の途中から地面に飛び降りたりしている。すべり台を使って鬼ごっこをはじめた。
 それぞれの遊具には、指定された遊び方がある。母親に付き添われ、そういった本来的な遊び方をしている小さな子どももいる。しかし、子どもは必ずしも決められた遊び方だけをするわけではない。すべり台で鬼ごっこをするように、児童公園の遊具でなくてはできない遊びだけではなく、遊具を利用して別 の遊びをすることもある。子どもは「計画」によって指定されてはいない遊びを児童公園に持ち込むのである。
 「紙芝居のおじさん」が児童公園で子どもを集めて、十円や二十円くらいの駄菓子を売り、買った子どもに紙芝居を見せている光景が、いまでもときどき見られる。公園での無許可の売買は禁止されている。公園という公共の場では、必ずしも利用者の利便に供するとはいえない行為は禁止されているのである。しかし、こういった紙芝居もまた、「計画」によって指定されてはいない、逆に禁止されている行為を児童公園に持ち込んでいる。
 生活者は「計画」によって行為を規制されてはいるが、「計画」によって想定されてはいない行為を持ち込み、「計画」を加工しようとする。しかし、児童公園の秩序を脅かさない範囲では、「計画」は生活者がこのような行為を持ち込むことを認めてもいるのである。
 こうして見てくると、児童公園における行為をめぐる行政=「計画」と生活者との関係のあり方には、4つの象限があることがわかる(図2)
 
図2:児童公園における行政=「計画」と生活者の関係のあり方
図2:児童公園における行政=「計画」と生活者の関係のあり方
 
 1(図ではローマ数字で表記:以下同)の象限は、「計画」が指定する行為を生活者が児童公園に持ち込み、それを「計画」が認める関係である。ここでの生活者に対する「計画」の対応を容認と呼ぶことにする。2の象限は、「計画」が制限している行為を生活者が児童公園に持ち込むことを申請し、「計画」がそれを認める関係である。ここでの生活者に対する「計画」の対応は承認である。3の象限は、公園の秩序を脅かす行為を禁止し、「計画」は公園から排除することによって生活者に対応する。4の象限は、「計画」によって禁止されている行為ではあるものの必ずしも公園の秩序を脅かすものではないとして、生活者がそれを持ち込むことを「計画」が認める関係である。ここでの生活者に対する「計画」の対応を黙認と呼ぶことにする。
 これらを生活者の側から捉え返せば、次のようになる。1の象限は、「計画」の規制を受け入れること、つまり規制の容受である。2の象限は、承認を受けて行為を持ち込むことによって、「計画」が期待する公園の機能を転用し、その機能を拡大することになる。3の象限は、児童公園の秩序を脅かすおそれのある行為を持ち込み、それを横領することになる。4の象限は、一般 に排除の対象となる日常の生活行為を持ち込むことによって、児童公園を日常の生活空間の一部とすること、つまり児童公園への日常の生活空間の中継がなされる。
 また、1と2の象限は、日常的に安定した場として児童公園を組織していく関係のあり方であり、また、3と4の象限は、必ずしもそうではない。こういった意味から、<安定性/非安定性>という軸によってこれらを位 置づけることにする。
 次に、図1で取り上げた新聞記事を分類することにしよう。年ごとの変化を見ると、表4の結果が得られる。87年以降、「存在」に関するものと「管理・利用」に関するもののうち2の象限のものの増加の傾向が大きい。「存在」に関する記事の増加は、児童公園の存在そのものに対する関心が高まっていることのあらわれである。また、2の象限の記事の増加は、「計画」が規定する公園機能の転用の増加のあらわれである。現在、児童公園の機能は拡大しつつあるといえよう。
 
表4:朝日新聞に見られる児童公園に関する記事の分類
85年
86年
87年
88年
89年
90年
91年
92年
「存在」に関する記事

0

0
2
8
6
8
17
27
68
30.5%
「利用・管理」に関する記事
0
0
1
4
3
8
11
8
35
15.7%
0
0
2
4
11
12
12
27
68
30.5%
4
4
0
1
3
7
13
7
39
17.5%
0
2
1
0
1
1
4
4
13
5.8%
4
6
6
17
24
36
57
73
223
100%
 
(3)「できごと」を通して変化する状況
 では、これらのことは何を語っているのか。このことを考える前に、次のような例があることを確認しておきたい。それは、児童公園における行為をめぐる行政=「計画」と生活者との関係あり方が変化を見せ、図2における象限を移動することもあるということである。実際の例を見てみよう。
 児童公園での遊具の事故の記事が、ときどき新聞に取り上げられる。1985年3月、茨城県阿見町の児童公園の回旋塔で遊んでいた6歳の子どもが、ぶらさがるための二つの鉄輪の隙間に頭を挟まれ、首の骨が折れて死亡した引用文献4)。この回旋塔は、高さ約2mの支柱から下がった放射状の八本の鎖で上下二本の鉄輪を吊しており、この輪につかまって回して遊ぶ仕組みになっている。子どもは、外側から両手で上の輪につかまって遊んでいたが、輪を支柱の方へ押し込み、輪が最も地面 に近づいたときに輪と輪の隙間に頭を挟んでしまい、このとき手を離したために反動で輪が戻り、首の骨を折ってしまったらしい。
 回旋塔による事故は、それまでにも起こっていた引用文献5)。82年に秋田県と長野県で起こったもので、このときは、子どもが二つの輪の隙間に足を入れ腰掛けたり、輪の上に立って揺らしたりという、遊具の製造者が予想もしなかった遊び方をしていたためであり、事故は利用者の過失として報告されている。
 児童公園に置かれた遊具は、一般に安全なものと考えられている。また、あらかじめ想定された遊び方ではなくとも、必ずしも排除されるわけではない。しかし、事故が起こると、それが必ずしも容認されていなかったことが明らかになる。そして、意図せざる使われ方をすることを想定しなくとも公園に遊具を設置することができ、そういった場合には安全性の責任がないことも、「利用者の過失」という判断によって明らかになるのである。このような事故が生じると、遊具のそばには「危険な遊び方はやめましょう」といった注意板が立てられ、このような行為は排除の対象ともなるのである。
 別の例を見てみよう。朝霞市の陸上自衛隊の駐屯地で開かれる観閲式に反対する集会が、公園の使用を認められなかったという引用文献6)。前年は「今年限りとする」という念書のもとに開催され、この年は他の公園も「防災公園で、広場は大災害に備えた避難場所」という理由で、使用は認められなかったのである。これまで承認されていた集会が、承認されないものとして排除の対象となってしまうこともあるのである。
 児童公園における行為をめぐる行政=「計画」と生活者との関係のあり方は、このように恒常的なものではない。「できごと」を通 して変化し、象限を移動することもある。そして、4つの象限は拡大、あるいは縮小するのである。
 
(4)揺らぐ「児童公園」

 ここで、先ほどの疑問に戻ることにしよう。児童公園の存在そのものに対する関心の高まりと、2の象限の記事の増加、つまり「計画」が規定する公園機能の転用の増加は何を語っているのか。行政=「計画」と生活者との関係のあり方が象限を移動し、4つの象限が拡大・縮小することも考え併せると、現在、これまで一般 に認識されていた児童公園の概念が様々な局面で揺らいでいるとはいえないだろうか。
 では、この揺らぎは何を意味しているのか。ここではとりあえず、次のような仮説を提示しておきたい。
 これまで、児童公園は行政による一元的な管理が行われてきた。ここでは、行政=「計画」があらかじめ想定した秩序に基づき、生活者は児童公園とのかかわり方を規制されている。しかしながら、その秩序は、人々の行為を機能的・意識的なものとして捉えることによって想定されたものであり、そのために、必ずしもそうではない人々の実際の行為はこれまでの公園管理のあり方に問題を投げかけ、それがここでいう揺らぎという形であらわれてきた。現在、これまでの公園管理のあり方に対する新たなあり方を、行政も生活者も模索している状況にあり、それはこれまでの「計画」のあり方を見直そうという動きでもある。
 以下では具体的な事例を取り上げ、「計画」をめぐる行政と生活者とのかかわりのあり方を見ていく。そこには、どのような可能性を見いだすことができるのだろうか。

 
目次  2    註・引用文献
 
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