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公園の都市的意味の変容
−「計画」をめぐる行政と生活者との関係−
1.はじめに
 
 
1.はじめに

 公園は都市施設のひとつとして、制度の中で機能してきた。明治6(1873)年の太政官布告がその出発であり、当初、今でいうレクリエーション機能を期待されていた公園は、現在ではそれ以外にも多くの機能が、制度としての「計画」によって期待されている。同時に、制度は規制や禁止の形をとって、公園とのかかわり方を生活者に要求した。生活者の公園とのかかわり方を明確に指定し、日常の生活行為は公園の外へと排除されていった*1)。
 ところで、児童公園というと、どこでもぶらんこやすべり台、砂場といった、いわゆる三種の神器が置かれていて代わり映えがしないとは、しばしば語られるところである。行政は住民=生活者のよりよい生活の実現の達成のために、都市に施設を配分する。公園もまた、都市施設のひとつとして制度によって配置されてきた。しかしそこでは、ひとりひとりの顔の見えない、実体のない生活者像を描き、それに基づく公園を設置してきたのではなかったか。そのひとつの表れとして、これら画一的な「三種の神器」の設置があるのではないだろうか。
 児童公園で子どもたちが遊ばなくなったといわれはじめて久しい。その原因のひとつに画一的な児童公園のあり方を指摘する声も少なくない。では、どのような児童公園が必要なのか。「最も身近に存在する公園」といわれる児童公園が、地域にとって必要な基本的な空間として活用されるためにはどうしたらよいのか。本稿では、「計画」をめぐる行政と生活者との関係に着目し、そのあり方のいくつかの水準を分析していくことにより、今後の「児童公園」のありうべき計画、管理・運営のあり方の可能性について考察する。
 都市公園法施行令及び同施行規則の改正が行われ、平成5(1993)年6月30日から施行された*2)。改正によって、これまで児童公園として設置されてきたものは、「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園」(街区公園)に改められた。当該公園が児童の利用に限らず広い年齢層による日常的な利用に供されるものであることから、利用者を限定する規定及び名称を廃止したとされている。ただし、本稿での考察の対象は「街区公園」ではなく、改正前の同施行令及び同施行規則に基づき一般に了解された「児童公園」である。その理由は、本稿の考察を進めていく中で明らかにされよう。
 ここで、本稿の構成を概述しておこう。2章では、まず本稿の考察の対象である児童公園が「最も身近に存在する公園」として都市公園法でどのように規定されているか、また、児童公園の利用実態がどのように判断されているかを見てみる。次に、生活者の実際の行為が形づくる児童公園のあり様を見ていくが、この中から、「計画」と生活者の行為のかかわりの多様さと、現在これまで一般 に認識されていた児童公園の概念が揺らぎはじめていることが明らかになる。では、この揺らぎの意味するところは何か。ここでは仮説を提示するにとどめ、続く3章・4章で、いわゆる住民参加といわれる公園管理の事例を取り上げながら、「計画」をめぐる行政と生活者との関係のあり方のいくつかの水準を分析しつつ、それを検証していく。3章では、行政の誘導により制度の中に組み込まれた住民参加の例を取り上げる。しかし、生活者は単に制度の中に組み込まれるだけではない。一方で生活者の自発的な行為も見られ、昨今では、公園管理に定常的にかかわる生活者の集団も現れている。4章では、これらの集団を取り上げ、彼らがどのように「計画」にかかわり、これまでの行政=「計画」のあり方を変えていこうとしているかを見ていく。従来の行政による一元的管理は、現在どのように変化しているのか。地域にとって必要な基本的な空間としての児童公園は、どのような計画のあり方によって実現するのか、その可能性を探っていく。

 
目次 1     註・引用文献
 
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© 吉野裕之  http://hiro1961.art.coocan.jp/
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