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公園−自明でない機械
(都市公園の計画・設計の問題点・課題をめぐって)
 
 
どこのまちにもある“児童公園”。子供たちの遊び場として設置された小さな公園。しかし、子供がひとりも遊んでいない公園もよく見かけます。そこには、最近の子供は塾通いが忙しいから…、といった理由だけでは説明できない、本質的な問題が潜んでいます。
都市施設のひとつである“児童公園”を素材に、これまでの「計画」のあり方の問題点と課題を指摘するとともに、公園だけではなく、広くこれからのコミュニティ・デザイン、都市計画のあり方を模索した論考です。
 
 
1.「公園」は社会に定着していない

 「僕は、前から考えてることがあるんですが、日本の社会の中で、なぜ公園というものが定着しないのか」──飯沼二郎は、白幡洋三郎との対談でこう語りはじめた(☆1)。そして、日本の公園は「やたらに禁止ばかりが多い」ことを指摘し、「禁止しているってことは、そこに日本のいまの普通の生活を持ち込むことができないということでしょう」と続ける。
 飯沼が指摘するように、公園には多くの禁止事項がある。たとえば、ある児童公園(★1)の制札板には次のように書かれている。

  • ゴルフ、バット、ラケットなどを使ったボール遊びは危険ですからやめて下さい。
  • 近所の人の迷惑になりますから夜間は園内でさわがないでください。
  • 園内では火を使用しないでください。
  • 犬のフンは飼主が必ず始末してください。

 この「注意」と書かれた一枚の板を後目に、野球をしている子ども達もいる。しかし一方で、子どもの姿をまったくといっていいほど見かけない児童公園もある。飯沼がいうように、公園は必ずしも社会に定着してはいない。では、なぜ定着しないのか。飯沼の問いを受けて、白幡は次のようにいう(☆2)。

    いまおっしゃたような印象を同じように強く持ちますね。だけど、どうも役人たちは、そういうことはあまり感じていないようですね。感じているとしても別の意味だと思うんです。というのは、役人はどうやら海外の公園がなぜ社会に定着しているのか、なぜ市民に十分利用されているのか、その理由は利用したいという人たちの要求にこたえるような設備があるからだと思っているようなのです。その設備とは、例えば日本でなら何だろうと考えた末に、児童公園ならブランコとすべり台と鉄棒と砂場だろうということで、そういう施設をたくさんつくった。

 そして、日本の公園が定着しない理由として、「日本人の生活様式とは別 のものがつくられている」ことをあげている。
 公園は明治6(1873)年の太政官布告以来、 120年以上にわたって制度の中で機能してきた。太政官布告を都市公園史の第一のエポックとすれば、第二のエポックともいえるのが明治21(1888)年の東京市区改正条例の公布である。49箇所の公園がここで指定を受けたが、太政官布告によって開設された公園と同様に、その多くは江戸時代より庶民から親しまれ、遊観所として知られていた場所であった(☆3)。制度が導入された初期の公園は、このように従来の遊観所を行政的に追認したに過ぎないものであったのだが、白幡は後の日本都市公園史を特徴づける2つの面があるとして、東京市区改正の意味を整理している(☆4)。すなわち、計画上の基準を欧米都市を模範として設定したことと、常に行政が主導して公園を計画し、デザインし、配置したことである。
 公園とは人が寄り集まり、自由に入れる空間、誰かの独占になっていない空間、そんな程度の定義があたっているように思われると、白幡はいう(☆5)。しかし、一般には必ずしもそうは認識されていない。白幡は、公園といえば、近所にある子どもの遊び場である公園をまず思い浮かべ、それは役所が管理する場所であり、そこには樹木や草花が植えられていることをイメージするのがふつうではないかとも指摘している。従来、このような管理上・形態上のイメージが公園に対する一般的な認識だった。
 行政が主導する公園の計画は、欧米都市を模範としつつ、公園とのかかわり方を住民=生活者に要求してきた。こうした制度としての計画を、ここでは「計画」という概念で位置づけよう。「計画」は規制の形をとって生活者の前に立ち現れ、「計画」が想定する秩序を脅かすおそれのある行為は公園から排除される。そして、「普通の生活を持ち込むことができない」、「日本人の生活様式とは別のもの」として、公園は形づくられてきたのである。

 
2.どのような公園が必要なのか。
(1)行政は模索している。
 では、どのような公園が必要なのか。最も身近な公園といわれる児童公園について考えてみよう。
 次のような議論がある。児童公園は子どもが安全に遊べることはもちろんだが、地域の大人も子どもといっしょに楽しむことができなければならない。今後高齢化社会へ移行するにあたって、高齢者も楽しめる公園が必要である。そのためには、児童公園を子どもだけのものとして捉えるのではなく、地域のコミュニティを育むためのものとしなければならない。
 また、児童公園というと、どこでもぶらんこやすべり台、砂場といった、いわゆる三種の神器が置かれていて代わり映えがしないとは、多くが指摘するところだろう(★2)。もっと特色のある児童公園をつくることはできないのかという批判は、地域の特性を活かし、地域の生活者の意向を反映した公園づくりの必要性を説く。
 公園の「計画」を主導してきた行政は、これらの議論にどのように対応しようとしているのか。公園緑地管理財団の編集による『みんなで公園いきいき』を見てみよう。これは、「公園をいきいきとさせていく」ためには「行政と住民とが一体となった公園づくり」が重要なポイントであるという考えに基づいた、「身近な公園活性化のための情報提供の手びき」である。ここでは、「行政と住民が一体となって公園活性化に取り組む際、特に行政側に望まれる方策」として、次の6つがあげられている(☆6)。
  1. 住民参加による公園づくりの推進
  2. 公園の段階建設の推進
  3. 既設公園のモデルチェンジの促進
  4. 住民参加による公園づくりの促進のための情報提供
  5. 公園イベント・行事促進のための情報提供
  6. コミュニティ情報の収集・提供

 児童公園が最も身近な公園として機能することは、単に身近に存在しているというだけではなく、地域にとって必要な基本的な空間として生活者が認識することである。これら6つはそのための方策といえよう。
 ところで、公園と自宅の庭との違いについて、小野佐和子は次のような例を引用している(☆7)。都内のある集合住宅で建物まわりの共有地に庭をつくっている人たちに庭と公園の違いを尋ねたところ、「庭はさわれるが、公園はさわれない、見るだけのところ」という返事が返ってきたという。庭は自分で手をかけ、自由に何でも植えることができるが、公園はそうではないというのだ。多くの生活者にとって、公園の花壇の花は観賞するためのものであって、自ら植え付けをしたり、世話をするものではないと考えられているのだ。
 花を観賞することは、一般に公園の重要な利用効果のひとつであるとされている。児童公園の花壇の植え付けなどの植物管理は、公園管理のうち維持管理に分類されるものであり(★3)、制度的に実施されているものである。しかし、従来から住民が参加する管理が行われていなかったわけではない。公園管理基準調査によれば、行政直営による管理が中心になってはいるものの、いわゆる公園愛護団体などの団体による管理が32.4%の公園で実施されている(☆8)。ただし、こういった住民参加は、行政による管理体制が十分ではないために、生活者を組み込むことによってそれを補完することが目的となっている。佐藤滋らの「参加型まちづくり」の定義(★4)に習えば、住民参加による公園は次のようにいえようか。すなわち、「計画」の主要な意志決定が地域社会の構成員の主体性にまかされた公園である。住民参加をこのように捉えれば、公園愛護団体などの団体による管理はあくまでも形式的な住民参加といえよう。ここでの生活者は、たとえば作業内容の制限や行政への報告の義務づけなどによって制度の中に組み込まれ、いわば行政の末端機関として機能しているのであり、やはり「自由に何でも植えることができる」わけではない。
 町中を花でいっぱいにしようという「花いっぱい運動」が、その活動の輪を全国に広げている。公民館など公共施設や駅前、商店街などに花を植えて、町を花でいっぱいにしようという運動である。行政の呼びかけに、自治会やこども会、あるいは学校などの協力を得て推進されていく。このような運動の一環として、児童公園に花が植えられることもある(☆9)。

    公園を活かしたイベントや行事を盛んにし、公園自体の活性化を図るとともに、地域のコミュニティづくりを促進するために、公園を活かしたイベントや行事プログラムを想定し、具体的な事例を加えつつ、その実施方法やポイント等をわかりやすく紹介した情報を提供します。

 6つ方策の5.には、このように述べられている(☆10)。こういった花を植えるなどのイベント・行事には、これをきっかけとして、自分たちの公園として積極的に児童公園にかかわるようになって欲しい、公園が活性化して欲しいという行政の願いがあるのだ。日常生活に密着した公園として、児童公園が生活者に親しまれるという行政の期待が充足されていない状況がその背景にはあるのだが、果たして、こういったイベント・行事を通して、公園が本当に活性化し、社会に定着するのだろうか。しかし、あくまでも「計画」の枠組みの中で実施されるイベント・行事であることを考えれば、公園愛護団体などによる管理と本質的には差異はない。6つの方策では同時に、1.で次のように述べられている(☆11)。

    公園づくりにあたっては、(中略)計画段階からの参加を住民に働きかけるとともに、住民の積極的な動きに対しては行政側もそれに対応して協同作業型の住民参加、すなわち行政と住民が一体となって公園づくりに取り組むことを積極的に推進します。

 ここでは、形式的な住民参加とは異なった、協同作業型の住民参加の必要性が説かれている。「計画」は公園の多様な形態を可能にする。三種の神器ばかりで画一的だといわれれば、他の遊具を設置することも可能である。子どもが望む遊具をつくることもできる。都市に自然を回復したいといわれれば、樹木をたくさん植え、池や小川をつくって昆虫や魚を放せばよい。協同作業型の住民参加は、行政が「住民の積極的な動き」に対応し、「行政と住民が一体となって公園づくりに取り組むこと」である。つまり、「計画」の主要な意志決定に住民が参加することであり、このことは、多様な形態からの選択を生活者に委ねることといってもよいだろう。
 従来、公園をめぐる行政と生活者との関係は、<「計画」=行政/「使用」=生活者>という関係にあった。行政は生活者と分離して「計画」に携わり、生活者は「計画」=行政が想定する秩序に基づき、公園を「使用」する役割を担ってきた。しかし、この関係が生み出したのは、社会に定着しない公園であった。その反省に基づき、「地域のコミュニティを育む」だけではなく、「地域の特性を活かし、地域の生活者の移行を反映した公園づくり」のために行政が模索した結果が、生活者が行政の役割を一部を担う、住民参加の公園である。

 
(2)生活者の行為に着目する。

    都市計画の中で公園は、配置すべき位置や規模が十分に検討されている。内部に設置すべき施設や遊具などの必要性についても事前の調査や研究によって抜かりないように手はずがととのっているはずである。にもかかわらず、行ってみようという気にならない。たくさんの専門家が、考え抜いた末につくっているはずなのに魅力にかけるのは一体なぜだろうか。

 若干の皮肉を込めて、白幡はこのように述べる(☆12)。配置すべき位 置や規模、設置すべき施設や遊具などの検討や調査・研究が十分であっても、魅力に欠けるのはなぜかと問いかける白幡の発言は、直接には住民参加の公園に向けられたものではない。しかし、住民参加がこれまでの行政の役割の一部を担うものであり、従来の公園の計画のあり方を見直すものでなければ、住民参加による公園も白幡によって疑問を投げかけられることになろう。なぜなら、白幡は「計画」の限界を語っているのだから。


図1:「計画」のイメージ図

 モデルを使って、ここまでの議論を整理してみよう(図1)。公園は「計画」によって多くの機能を期待されている。公園の施設はその機能を形態化したものとして設置され、同時に、公園に持ち込むべき行為が指定される。そして、機能を維持するために施設の保全を行い、また行為の規制を行う。こうして、「計画」の秩序が形づくられる。
 これらは、制度的に行政の役割であった。しかし、社会に定着しない公園に対して行政が模索した結果 が、住民参加による公園である。「形式的な住民参加」(Iの破線内)では、生活者は機能の保全に参加し、「協同作業型の住民参加」(IIの破線内)では、機能の形態化、つまり施設の設置にかかわる主要な意志決定にも参加することになる。
 では、「計画」の限界とは何か。生活者の行為は規制を受けるが、これは生活者を「秩序」に適応させようとする「計画」の意図のあらわれである。生活者像を描く有効な方法として、「計画」は人々の実際のあり様を捨象あるいは抽象する。このとき、人々の行為は機能的・意識的なものとして想定され、「計画」はそれに基づき生活者を「秩序」へ誘導するが、人々の行為は必ずしも機能的・意識的であるわけではない。そのために、生活者の実際の行為は「計画」の想定できない、つまり「計画」の無意識ともいえる、潜在的な公園機能を内在させた領域を形づくっているのである。どのような公園が必要なのかという本質にかかわる問いの困難さは、これまでこの領域の存在を捉えることができなかったことにあるのではないか。
 どのような公園が必要なのかという問いは、公園を「使用」する生活者にとってどのような公園が必要なのかという問いである。この問いに答えるためには、生活者が実際に公園をどのように「使用」するか、つまり公園にどのような行為を持ち込もうとしているかという、実際の生活者の行為への着目が必要なのではないだろうか。「計画」が見落としていたのは、この点ではなかったか。

 
3.計画の概念は変容している。

 地域にとって必要な基本的な空間としての児童公園は、どのような計画のあり方によって実現するのか。その可能性を探ったのが、本稿の対応論文である。具体的には、いわゆる住民参加といわれる公園管理の事例を取り上げ、計画をめぐる行政と生活者との関係のあり方のいくつかの水準を分析することによって考察した。
 <「計画」/「使用」>という関係で捉えられていた「計画」が、これまでとは別のあり方を見せ始めている。その興味深い事例は、東京・大田区のくさっぱら公園であった。
 くさっぱら公園は、1992年に開設された面積約1300平方メートルの児童公園である。この公園の管理上・形態上の大きな特色をあげれば、次の2つであろうか。ひとつは、行政と運動体としての生活者との共同によって運営されていること、ひとつは、ぶらんこやすべり台、砂場などの遊具が設置されていないことである。しかし、これら2つの特色は、必ずしもくさっぱら公園の本質的な特色ではない。この公園の最も大きな特色は、「計画」の無意識ともいえる領域を存在させない計画のあり方である。
 遊具などの設備は、「計画」が規定する公園の機能を形態化したものであるが、その最たるものは制札板であろう。本稿の冒頭にも引用したように、制札板には禁止事項が書かれ、生活者にそれを受け入れることを要求する。くさっぱら公園にも制札板はあるものの、そこには何も書かれていない。このことは、くさっぱら公園があらゆる可能性を潜在させていることを示しているのである。
 くさっぱら公園の運営に関することは運営会議で決定されるが、「多数決でも特定の個人の意見を通 すわけでもない」方法によって決定される。しかも、必ずしもすべてが運営会議で決定されるわけでもない。また、禁止事項がないことは、どのような行為を持ち込んでもよいことではないが、敢えて禁止しなくとも自然に持ち込まれなくなることもあるという。
 くさっぱら公園ではこのように、「計画」に照らし合わせてものごとが決定されるのではなく、「使用」の側から捉えることによって潜在的な可能性を顕在化させて判断されるのである。従来の公園では行為の規制によって「秩序」を保ってきたが、くさっぱら公園では、行為を規制しなくとも、くさっぱら公園に還元できる行為とできない行為が自ずと選択され、くさっぱら公園という秩序が形成されていくのである。
 《計画》という概念を導入することによって、くさっぱら公園におけるこのような計画を範疇化し、その特徴をとりあえずまとめれば、次のようになろう。

    (1) <「計画」/「使用」>という二項関係の無化
    (2) 人々の多様な行為を集積していく中での更新

 人々の行為はあらかじめ想定されうるものではなく、必ずしも機能的・意識的ではないがゆえに、潜在的な公園機能を顕在化させる可能性をもっている。「計画」が生活者の行為を規制することを公園管理の目的のひとつとしていたのに対して、《計画》は、行為の結果を判断することによってその意味づけを行い、人々が多様な行為を公園に持ち込むことを積極的に認めるものである。

 
遊具がない公園−くさっぱら公園(東京都大田区) 遊具がない公園−くさっぱら公園(東京都大田区)
▲遊具がない公園−くさっぱら公園(東京都大田区)
 
4.「自明でない機械」を機能させる。

 くさっぱら公園における《計画》は、「計画」とは別 の概念を形づくっている。秩序を想定し、その秩序への生活者の適応を要求するのが「計画」であるとすれば、この一元的な価値体系から脱皮し、必ずしも機能的・意識的ではない生活者の多様な行為を受け入れるのが《計画》であろう。
 「すべてのインプットがわかればすべてのアウトプットがわかるような機械は自明な機械である」とは、エドガール・モランのことばである(☆13)。つまり、自明な機械は「機械のなかに入るものをすべて知りさえすれば、機械の行動を予測することができる」のである。公園をこのような自明な機械として捉え、機能させようとしてきたのが「計画」であった。
 公園は「計画」によって多くの機能を期待されている。公園の施設はその機能を形態化したものとして設置され、同時に、公園に持ち込むべき行為が指定される。そして、機能を維持するために施設の保全を行い、また行為の規制を行う。先にこのように述べた。しかしながら、必ずしも機能的・意識的ではない人々の行為は、こうして形づくられた「計画」の秩序からの逸脱を図る。このとき、公園は自明でない機械(★5)となる。
 行政に代わって生活者が主体的にかかわるモデルとして、《計画》のモデルを提示したのが対応論文であった。しかし、課題も残している。
 くさっぱら公園における《計画》は、運動体としての生活者に支えられている。図1でいえば、運動体はこれらすべてにかかわり、これまでの行政の役割のすべてを担っているのである。先に《計画》の特徴を2つあげたが、図1によって「計画」と対比しつつ《計画》の特徴をあげれば、次のようになろうか。

    ・機能的・意識的なものとして生活者の行為を想定しない
    ・機能を形態化するような施設を設置してはいない
    ・施設を設置して生活者の行為を指定しない
    ・禁止の形をとって生活者の行為を規制しない

 しかしながら、対応論文ではこれらをポジティブに語ることはなされてはいない。つまり、《計画》の輪郭をおぼろげながらに語ったに過ぎず、《計画》と「計画」との差異が必ずしも明確にされてはいないのである。そのために、くさっぱら公園という運動そのものが「計画」の秩序に組み込まれていることはないのか、《計画》は果たして本当に「計画」を逸脱しているのか、といった疑問を残しているのである。
 このことを明らかにするためには、どのような視点が必要だろうか。たとえば、次のような人々に対して、くさっぱら公園はどのような解答を用意しているのか。くさっぱら公園を初めて訪れた人にとって、くさっぱら公園の印象は、遊具などの施設がない、ちょっと変わった公園といったものであろう。建設途中の公園と考える人もいるかもしれない。くさっぱら公園の特色はすべてが目に見える形になっているわけではないために、それを了解することは難しい。《計画》の秩序は、くさっぱら公園の運営にかかわっていない人々にとってどういう意味を持つのか。つまり、外部の視点でくさっぱら公園を捉え返す必要があるのだ。くさっぱら公園に直接的にかかわってはいない、外部としての行政がくさっぱら公園をどう捉えているか、そういった観点からの議論も必要である。
 対応論文では、公園という自明でない機械を機能させる新たな計画のあり方を示唆するものとして、《計画》のモデルを提示した。それは、《計画》の内部からその輪郭を描く作業でもあった。今後の課題は、その輪郭を外部から描くことによって、「計画」との差異を構造的に捉えることである。

 
■註
★1 都市公園法施行令及び同施行規則の改正が行われ、1993年6月30日から施行された。改正によって、これまで児童公園として設置されてきたものは、「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園」(街区公園)に改められた。当該公園が児童の利用に限らず広い年齢層による日常的な利用に供されるものであることから、利用者を限定する規定及び名称を廃止したとされている。ただし、対応論文での考察の対象は「街区公園」ではなく、改正前の同施行令及び同施行規則に基づき一般 に了解された「児童公園」である。制度的に名称などを変更しても、実質が伴わなければ意味はない。「児童公園」の考察を通 して、「計画」のあり方の問題点を指摘し、そのことを語ることも対応論文の目的のひとつである。 本文に戻る
★2 ただし、今回の改正によって、児童公園に設けるとされていた、ぶらんこ・すべり台・砂場等の公園施設の設置の義務づけは廃止された。 本文に戻る
★3 公園管理業務は、維持管理、利用管理、法令に基づく管理に大きく分かれる。維持管理は、公園を構成している施設の物的条件を整えて利用に供するとともに、施設の保全を図る業務であり、施設管理や植物管理、動物管理などが含まれる。存在効果 としての公園機能(防災、環境保全など)の保持や利用効果を発揮するための物的条件の整備である。(引用文献8,P8-13) 本文に戻る
★4 佐藤滋らは、次のように述べている。「計画作成、まちづくりの総てあるいは主要な段階が、地域社会の参加組織の主体性に委ねられ、しかも、最終的には具体的な物的な施設や空間に結びつけることが意図されているものを『参加型まちづくり』と定義する。すなわち、まちづくりの主要な意志決定が地域社会の構成員の主体性にまかされた、まちづくりである。」(佐藤滋・早田宰:参加型まちづくりの構図−事例のアンケート分析を踏まえて,参加型まちづくりの展望,P117,日本建築学会都市計画委員会,1993) 本文に戻る
★5 モランは、自明でない機械の例として、人類、社会、企業をあげる。また、たとえば、「おびただしい学生が街頭に集結したとき、中国は自明でない機械となった」と述べる。ここで重要なのは、「機械が自明でなくなるような(中略)瞬間が訪れ」、「そのとき、機械は予測不可能な仕方で振舞う」ということである。公園もまた、常に「予測不可能」なのではなく、必ずしも機能的・意識的ではない人々の行為の働きかけによって自明でない機械となるのである。(詳細は、引用文献13,P120-121、参照) 本文に戻る
 
■引用文献
☆1 飯沼二郎・白幡洋三郎:対談 日本文化としての公園,日本文化としての公園,P45,八坂書房,1993
☆2 ☆1に同じ,P45-48
☆3 田中正大:日本の公園,P47-54・P222-224,鹿島出版会,1974
☆4 白幡洋三郎:日本文化としてみた公園の歴史,日本文化としての公園,P6,八坂書房,1993
☆5 ☆4に同じ,P3
☆6 みんなで公園いきいき,公園緑地管理財団編,P10-11,公園緑地管理財団,1987
☆7 小野佐和子:公園とまちづくり,住宅,第42巻第12号,P43,1993
☆8 公園管理ガイドブック,公園緑地管理財団編,P235,公園緑地管理財団,1985
☆9 朝日新聞,1988年7月4日付朝刊(埼玉版)
☆10 ☆6に同じ,P11
☆11 ☆6に同じ,P10
☆12 ☆4に同じ,P37
☆13 エドガール・モラン:複雑性とはなにか,古田幸男・中村典子訳,P120,国文社,1993
 
本稿は「公園の都市的意味の変容−「計画」をめぐる行政と生活者との関係」(「長谷工コーポレーション総合研究所年報論文篇第2巻」所収)の解題として書かれたものであり、文中の対応論文とはこれを指す。 対応論文
*初出:「長谷工コーポレーション総合研究所年報解題篇1993年度」 1994年6月
 
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